09/09/02 11:58:41
>>110
>>104-106の情報どおりだとするとその前に正式に合法な整理解雇がくる可能性のほうが高いと思う。
その場合はその制度は無意味になる。
退職勧奨であっても条件面は書面で出させるか、退職金規定などの条件を前提として応じると書いて同意書をだしたほうがいいな。
あとは個々人の損得勘定で判断すればいい。
何が何でもユニオンで争うならそれでもいい。
1,2年目程度の退職金なら粘ったほうが>>104-106のいう退職勧奨の場合の退職金より休業手当の方が多くなるかもしれないかも。