■自宅待機プログラマが自宅から集うスレ 3ヶ月目■at PROG
■自宅待機プログラマが自宅から集うスレ 3ヶ月目■
- 暇つぶし2ch430:仕様書無しさん
09/09/28 16:58:33
>>421 基本的にはOK
労働基準法26条が根拠
労働基準法→ URLリンク(law.e-gov.go.jp)
契約なんだから全額払えって考え方もできるし、
ノーワークノーペイって考え方もできるから、その中間なのかね。
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