09/08/25 11:52:07
厚生労働省のリーフレットも悪い。
URLリンク(www.worknavi.niigata-roudoukyoku.go.jp)
========================================================
ニ教育訓練実施日に支払われた賃金の額が、労働日に通常
支払われる賃金の額に0.6を乗じて得た額以上であること。
========================================================
この部分の記述が変わっておらず無知な経営者は勘違いしてしまうだろう。
これだと休業と同じ6割保障でいいと思ってしまうだろうが、これはあくまでも
助成の為の要件であり、従業員に対して教育訓練の受講を義務ずけるということは
指揮命令権の行使であり労働基準法により100%の賃金を保証しなければならない。
また、休業制度と教育訓練は全く別の位置づけによるものである。
助成制度の枠組みとしてまとめて広報するからさらに誤解を招いている。
もともと労働局の見解としても教育訓練は通常業務の中で行われることを意図していたが、
制度の不備により休業制度と混同され休業中に教育訓練を受けさせるという解釈が横行した。
これを是正することが6月8日の通達の意図の1つだが、やはり役人は馬鹿だから全く周知できていない結果となった。