09/11/27 15:11:08
>電話や手紙が届いたらその時点で再計算がはじまる
>手紙や電話無視して時効待ちなんて法的に無理だから。
相手方(債権者)が不在や転居先不明だった場合郵送相手が不在の場合には、
郵便局が1週間~10日保管してくれますが、その間に再配達できなかったり、
受け取りに来なかった場合には、そのまま送信者に返信されることになります。
また、転居先不明の場合には、そのまま返送されてきます。
このような場合、相手方(債権者)は内容証明の存在にすら気付いていませんので、
時効の援用はできていないことになります。
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