09/05/16 07:44:17
>>120
支払い能力の問題は難しいな。
それは金貸しの債権と一緒で、労働債権は一般債権より優先順位が高いとはいえ、
無い袖は振れぬと言われれば、どうしようもないのも実情。
それこそ、自己破産でもされたら元も子もないし、多分そちらの弁護士も、その辺の
実効を考えて、判決受入にしたんじゃないかな。
社長がどっかに資産を密かに移していたとしても、それを証明しないといけないのは
債権者側だし。
逆にそれを暴けば、やり手の弁護士なら、さらに「背任」で訴えることが出来る。
親族経営だと難しいけど、銀行から監査役とか社外取締役を受け入れていれば
そいつを抱き込む事で、自分の取り分を増やせる可能性はあるぞ。