09/02/07 20:48:42
(続き)
共産党C「違反行為については厳正に対処するといわれました。ただね、
厚生労働省が出している労働者派遣事業関係事業取り扱い要領という文章でありますが
これを見ますとね同一の業務に関わる具体例という項目の中で、こう書いてあります。
脱法を避ける点に留意しながら解釈する必要があるが、基本的には係り、班等、場所が変れば
同一の業務を行うとは解釈できず違った派遣が受けられる。
こういう指導をやっているんですよ。班とか係りを代えればいくらでも長期間の
期間制限を越えた派遣労働をやってもよいとお墨付きを与える。
脱法の勧めをやっている。これが現実なんですね。
私は本当に労働者の立場に立つんだったらこんなことをやるべきじゃない。
ということをいいたいと思います。」
「労働者派遣事業関係業務取扱要領」平成20年4月
(厚生労働省職業安定局作成)P243に書いている。
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
>脱法を避けるという点に留意しながら解釈する必要があるが、基本
>的には「係」、「班」等場所が変われば「同一の業務」を行うとは解
>釈できず、違った派遣が受けられる。
だれだこれ作成した奴。これはすてきなザル法ですね。