09/01/19 02:20:38
スレリンク(news板:12番)
12 名前: すずめちゃん(埼玉県)[] 投稿日:2009/01/18(日) 23:15:13.93 ID:rTLr8663
URLリンク(ja.wikipedia.org)名誉毀損罪
名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、
専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)
公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、
公益目的に出たものであるということまでが擬制され、
真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)
(みなし)公務員だからな。