08/05/10 00:48:05
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労働安全衛生法66条で規定する健康診断で
胸部レントゲン検査を実施する目的とその有用性
定期健康診断の実施目的
「個々の労働者の疾患の発見よりも、職場の状態を把握することにある。」
健康診断の有用性
「利益・不利益それぞれには十分な情報がない場合や、定量的な評価が困難なものも多い。 」
胸部レントゲン検査実施の利益と不利益
「現行の職域健康診断では、結核患者を54人見つけるために、1人のがん患者を作っていることになる。 」
結核以外の対象疾患発見の利益
「疑い例を発見することは利益であると、無条件に述べることはできない。」
検査の有用性条件から見た結核以外の疾患
「企業の負担、症状の有無にかかわらず全労働者を対象、実施は強制、という条件から、
偶発的に発見されることがあるというようなものは、もとより対象外である。 」
今後の職域健康診断における胸部レントゲン検査
「結核以外の疾患をその対象疾患とすることは適切ではない。」
「今日結核の罹患率が下がり、わが国の結核の健診での発見率は既に
諸外国がレントゲン撮影の広範な実施によるスクリーニング検査を中止したレベルをはるかに下回っている。」