07/10/21 21:04:19
よう、犯罪者ども
(1)ユーザー企業のシステム開発・運用業務で,2次請け・3次請け企業のIT技術者が常駐し,ユーザー企業のシステム担当者から直接指示を受けている
(2)元請けシステム・インテグレータに,3次請け・4次請け企業のIT技術者が常駐して,元請け企業のマネジャーやSEから直接指示を受けて開発している
(3)常駐している3次請け,4次請け企業のIT技術者に対する残業や休日出勤の指示を,元請け企業のマネジャーやSEが直接出している
「あ,うちの現場が当てはまる」。こう思った方は注意が必要だ。上記はいずれも「偽装請負」と呼ばれ,
最悪1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる重大な違法行為である。
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