07/04/04 06:19:37
>>730
貧乏人のためにあるのは生活保護(正確には生活保護の医療扶助)。健保は経営者を含めた
事業に使用される者のための制度。
で、国保保険料を払わないと督促の後保険証を取り上げられる。んで資格証明書ってのを
交付される。医者にかかるときはこの資格証明書を出すんだが、窓口負担は10割、つまり
保険がないのと同じ額を取られる。ただし、この段階では役所に行って療養費の支給申請
をすれば7割返してもらえる。
資格証明書を交付されてもなお払わない場合は、市区町村の裁量で保険給付を行わない
ことができる。こうなると自費診療になって、療養費を請求しても払ってもらえなくなる。観念
して滞納分の保険料を払っても、それまでに払った10割負担分から未払い分を控除した
額しか返ってこない。
法律上はこうなってるんだが、実務上はよほどの重病でなければ診療拒否食らうだろうな。
保険証出せっていって医療機関がうるさかったり、年がら年中保険証の切り替えがあったり
するのはこういう事情があるからなんだよ。