07/03/15 20:44:12
1.「過少申告加算税」
申告し納めた税額が、本来納付すべき税額より少なかった場合にかかる税金。
修正・更正すると原則10%を加算。ただし、新たに納める税金が当初の申告
税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分
については15%にアップします。自主的に修正申告した場合は、この加算税
がかからない場合もあリます。
2.「無申告加算税」
申告し忘れたり、申告すること自体を知らなかったりして、期限までに申告
・納付しなかった場合にかかる加算税で、税率は15%。期限後に気がつき、
自主的に申告を行えば、税率は5%にダウンします。
3.「重加算税」
仮装隠蔽を行い、過少申告を行った場合は税率35%、さらに無申告の場合は
40%と非常に高い率の加算税が課せられます。
4.「不納付加算税」
会社や事業主が、徴収した源泉徴収の税金を期限までに納付しない場合など
に課せられ、税率は10%です。
税金の延滞金は、確定申告の期限を過ぎて期間2ヶ月の間は4.2%、それ以降
追加納税額を全て支払い終わるまでに、14.6%のサラ金並みの利息がついてき
ます。さらに重加算税が追加納税額の35%または40%の額を課せられ、しか
も、脱税の罰金が課せられます、罰金は脱税額の2割程度が相場となっている
そうです。本来納付すべきだった税金に「延滞税」と「加算税」がプラスされ
るので、その金額は相当の重みがあります。