06/10/21 23:38:36
>>114
>製造元の住所、責任者名、連絡先等の表記は必要なの?
問いかけの意図は道義的な意味合いor法的な意味合い?
URLリンク(www.law.co.jp)
↑に「ソフトウェア単体の場合は、おおむねこの法律は適用されず」
となっているから、法的には詳しくないけど例えPL法が製造元の住所、
責任者名等の明記を義務付けていてもそれには制約されないのでは。
ただ法律というのは最低限の遵守事項だからね。
>>115
今更気づいたような事を言ってるがオンラインソフトが
玉石混交なのは改めて言うまでもない事くらい知ってるだろ。