06/10/24 10:25:58
第一 不正指令電磁的記録等作成等の罪の新設等
一 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、人の使用する
電子計算機についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に
反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を作成し、
又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
ものとすること。
一般公開目的で意図しない動作をするプログラムを作ったり、そういう
プログラムを提供(頒布)したものは罰せられる。
二 一の不正な指令を与える電磁的記録を人の電子計算機において実行の用に供した者も、一と同様とすること。
他人の計算機(会社のとか)で使うためにインストールしても同罪
三 二の未遂は、罰するものとすること。
インストール未遂も罰せられる
四 一の目的で、一の不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するものとすること。
バグのあるプログラムを入手して保管したら2年以下の懲役または30万
以下の罰金
五 電子計算機損壊等業務妨害の罪(刑法第二百三十四条の二)の未遂は、罰するものとすること。
バグで被害が出ることが予想されたら、未遂でも罰せられる