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不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第三条
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該
アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を
作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態に
させる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該
アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
第四条
何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの
特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを
知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者
及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、
当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該
利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。