09/10/07 02:31:13
>707
より根本的な主旨は「労働者の権利を護る」ではないの?
今回のケースは会社側からAさんに移籍を持ちかけたのではなく、
Aさんの退職が決まった後で、新しい就職先を斡旋したと言えるのだから、
会社としては「Aさんに便宜を図った」と言えば>700の「努力義務」の免責理由には
なると思うけど。
ただ理由として主張できるだけで、それが認められるかどうかは、
Aさん自身の意志や司法判断に委ねるしか無いと思うけどね。
そーいう意味で>705。
もっとも漏れは専門家じゃないので、専門家ならばここが間違ってると
ご教示下さい。
(嫌味とかじゃなくて真面目なお願い。有意義(?)な討論だと思うので。)