06/11/29 09:08:55
>>367
まず原則から。
毎週1回の休みが取れていなければ、労働基準法違反。
4週に4日って休日もOKなんだけど、これは労使協定が必要。労使協定なしで
4週に4日の休日は労働基準法違反。
で、変形労働時間制をとらないで、土日祝日休みで、さらに業務都合の休みが
加わるというのであれば、それは休業手当の対象になる。契約に「会社の業務都合」
って書いてあるしね(労基法知らない奴が作った規定だろうな、これは)。
そうでなくて、土日祝日のいずれかが出勤日になって、それに変わって業務都合
の休みが加わる場合は、代休ってことになる。