04/06/15 23:37
サービス残業(賃金不払残業)は違法です!
URLリンク(www.pref.tokushima.jp)
1. 使用者が、労働者に残業をさせるには、法定根拠が必要です。労働基準法第33条
「災害等による臨時の必要がある場合等」以外は、労基法第36条による「労使協定=
36協定」の締結及び労働基準監督署への届け出が必要となります。
2. 使用者は、労働者に残業をさせた場合、労基法第37条に基づき「時間外25%、
休日35%、深夜(午後10時から午前5時まで)はその上に25%」の割増賃金を
支払わなければなりません。
3. 上記37条の規定に違反すると、労基法第119条による罰則(6ヶ月以下の懲役
又は30万円以下の罰金)の対象となります。
4. 労働者が、未払いの割増賃金を裁判上請求した場合、裁判所は、未払い金のほか、
それと同一額の「付加金」の支払いを命ずることがあります。