10/02/08 02:40:18 Qh4Dj1tQ
>>623
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて
複製する場合」は、複製の使用者本人でなくても複製できると解釈していたのか。
誤り。
次のように解釈する。
第30条だけだと、「公衆の使用に供することを目的として設置されている
自動複製機器を用いて複製すること」は、複製の使用者本人であってもできない。
それでは困るので、経過措置がある。
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」でググれ。