10/02/08 01:56:57 Qh4Dj1tQ
>>620
第30条の私的利用においては、第31条の図書館コピーと違い、
いくらコピーしてもいいし,その部数の制限も無い。
ただし、私的利用においては、「その使用する者が複製することができる。」と、ハッキリ書いてある。
キンコーズは、「その使用する者」でないので、複製できない。
横浜市立図書館は、「その使用する者が複製する」ためのコピー機を設置した。
仮に、この横浜市立図書館のコピー機を使った複製を使用者に代わって誰かが
代行するとしたら、それは第30条による複製の要件を満たさない。