10/02/08 01:39:12 9YdhEp1E
>>606 ID:iYNP8O32=>>616 ID:Qh4Dj1tQ
いろんな人にフルボッコされてるけど、
>>606のリンクは複製権に対する記述であって、
私的使用に関しては一言も触れられてないぞ?
>一部分か全ページかは、それこそ法律に書いてなく、関係がない。
しかも、自分で関係ないとか書いたら全ページコピーの
論理のすげ替えにすらならないじゃん。
個人的な否定感情を論拠もなく持ち込むなよ。
というわけで、>>599すら論破できてないぞ。
ついでに>>606は第三十条(私的使用のための複製)ではなく、
第三十一条(図書館等における複製)だから、
キンコーズのスキャン代行サービスを規制するものではなく、
図書館などの公的機関や非営利事業に対しての制限。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
つーか、横浜市立図書館での事例のwikiが不当な側面で批判されてて笑った。
複写のwiki編集したの利権屋じゃないか。
利権屋がこんなところまで出張ってる上に
そこだけ不自然に感情批判されてて論理がおかしい。
>>606みたいな30条と31条を混同して批判してるぞ。
真相はこうだよ。
先に書いておくが国立国会図書館の見解だぞ。
横浜市立図書館の「勇気ある」決断
―著作権法第30条によるコピーサービスの実施―
URLリンク(current.ndl.go.jp)
著作権法第30条により,コピーをする人の個人的な目的に使用するために行うコピーについては,
そのような細かい要件が一切課されていないからである。
使用目的さえ個人的なものであれば,
いくらコピーしてもいいし,その部数の制限も無い。
図書館がセルフにしてるのは、図書館法17条の図書館無料の原則と
31条(図書館等における複製)に図書館員が抵触しないためで、
スキャン代行サービスに関する制限ではない。
あと、>>618とか本気で書いてるの?
>>616は>>613と皮肉を言いあって>>612に引用ってしてるんだよ。
大手がB4スキャナほとんど販売されていないが、法律違反だからではない。
↓
否定派が「だから、ググっても業者が全然出てこない」→法律違反だからではない。
わざわざ説明してあげないと分からないんじゃ、
法文解釈がぐちゃぐちゃになってるのもしょうがないけど。
>>617
だが、現実は残酷である。