10/02/07 22:09:53 iYNP8O32
>>599
>実はどこにも書いてない。
「その使用する者が複製することができる。」と、ハッキリ書いてある。
キンコーズは、「その使用する者」でないので、複製できない。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を
目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、
これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
御指摘の経過措置は、第30条第1項第1号(上の「一 公衆の使用に供する~」)の例外。
この経過措置がなければ、コンビニなどのコピー機でキンコーズ店員はもちろん、
使用者本人もコピーができないという話。