09/02/05 11:34:23 FRxv5//p
虚偽の風説を流布、又は偽計や中傷、個人断定の出来る誹謗を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者、又は誘導する行為は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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所属する会社に対しても(雇用責任があるから)訴えることができます。
●罰金なら5年、懲役刑なら執行猶予切れてから
10年は「前科」としてまとわりつきます(刑法第34条2項)
ワンポイント!
ログの保存のために、サーバー管理者へ報告、受理された後で記事を削除して
掲示板を再度アップします。(削除前にコピーを必ずしておくように!)
また、別のサイトの掲示板であっても、その掲示板のサーバー管理者へ
連絡すればいいです。注意点は掲示板管理者ではありません!
掲示板のサーバー管理者です。
その後は、
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
のように、書き込み者が忘れたころにどぼんです。
それではお元気で。