リサイクルトナーってどうよ、?part2at PRINTER
リサイクルトナーってどうよ、?part2 - 暇つぶし2ch549:名無しさん@お腹いっぱい。
10/03/19 07:02:00 FLc9qpwJ
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)

インターネットの書き込みも、名誉棄損の基準は新聞などと同等だ-。最高裁の初判断
根拠のない中傷などが氾濫(はんらん)する現状への警告だろう。情報の発信者も
あらためて責任を自覚してほしい。

 飲食店の運営会社を「母体はカルト集団」と男性がホームページに虚偽の書き込みをした。
名誉棄損罪に問われた男性の上告を最高裁は棄却し、有罪が確定する。
 一審はネットでは反論が可能なことや、信頼性が低いことなどを理由として、男性は無罪
だった。二審は逆転有罪で、最高裁もそれを支持した。
 実際に、ネット上で反論しても、損なわれた名誉の回復は容易ではない。新聞通信調査会に
よれば、メディアの信頼度は「新聞」が七〇・九点、「民放テレビ」が六三・六点に対し
「インターネット」が五八・二点と、「雑誌」の四六・四点をしのいでいる。信頼性が低いとはいえまい。
重要な点は、最高裁が「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきでない」とし
名誉棄損が成立するハードルを新聞やテレビなどのメディアと同等と判断したことにある。
名誉棄損が罪にならない場合は、公共性がある内容で、公益目的で発信され、情報が真実なときだ。
誤報であったケースでも、真実だと誤って信じたとする「相当の理由」などが必要だ。
今回の判断も「(誤信について)確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限る」
と示した。事実無根の情報や中傷であふれる現状に歯止めをかけることになろう。
名誉棄損やプライバシー侵害など、ネット上での被害やトラブルは深刻だ。法務省によれば、ネットでの
人権侵犯で救済に乗り出した件数は、二〇〇八年が五百十五件と〇五年に比べ、約二倍になっている。
勝手に「交際相手を求める」などと他人の住所や電話番号を掲載したり、罪を犯した少年の写真や実名を
掲載した悪質なケースなどもある。


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