09/10/18 13:21:47 sNVAXAe+
>>555
論点をずらさないで、あなたが「業者が自分のために複製」が私的使用のための複製にあたるという
間違えた解釈をしたことをまずは認めた方がいいと思うけど。そこには答えたくないのならいいけど。
実際に訴えるとか訴えないとかは違法かどうかとは直結しないでしょう。
また、「誰かが損害を蒙った」ことが違法かどうかの判断基準になるのだとしたら、職業的な作家や演奏家以外には
著作権(本来の財産権の方)を認める意味はあるか、という議論になるでしょう。
私が小学生時代に書いたたわいもない作文であっても、誰かが勝手に複製することは認めない、というのが著作権ですからね。
入試問題に使われることは甘受せよというのが著作権法の定めるところではあるけれど、それを過去問集に収録したからといって、
常識的には、小説家や詩人が損害を被るわけはないのだけれど、やはり違法は違法。