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【ADF】スキャナで連続取り込み013.jpg【OCR】 - 暇つぶし2ch66:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 20:02:50 mJUx37sJ
>>61
その文章は、その通り。「私的複製」といえるなら、一定の範囲で自由にできる。
本を(自宅の、業者の)スキャナーでスキャンすることはできる。まさに、消費者の権利、ってことか。

ココから重要。問題は、「友達」がどの程度の友達かによってそもそも私的複製にならない場合がある(というより、多い)、という点にある。
友達の本をスキャナでスキャンするのは私的複製とはされにくい(原則違法となる)。
根拠は著作権法第30条第1項。
ここには、「個人的」(個人間、ではない)、「家庭内」、「これに準ずる範囲」なら私的使用で許諾が必要ないといっている。
しかし、友達がこの範囲かどうかについては、友人が(本当に家族のような)密接な付き合いのある人の場合でない限り、大手を振って、合法といえるわけではない、というのが現状。
密接さの程度は学者さんで見解が分かれ、裁判しないと分からないでしょう。
もう一つの例外がある。あなたが著作権者である場合。当たり前。

>>56,57
これは、場合わけが必要。
(a)自分でスキャンしたりコピーする(キンコーズなんかの業者で機械を借りて行う場合、自分で機械を所有している場合)のと、
(b)作業を請け負ってもらう、
とわける。両者で大きく違う。

(a)機械を借りるなら、私的使用の範囲でコピー、スキャンができる。
これは、誰のものをコピー(スキャン)するか、あるいは、コピー(スキャン)したものを誰に渡すか、が問題であって、(今のところ)どこの機械で実行するかは問題にならない。
自分で所有するコピー機、スキャナを用いるのは問題ないでしょう。
業者さんの機械を借りるなら、上述の付則があるから、ということですな。

(b)作業を請け負ってもらうときには、さらに場合わけが必要。
客としていったときに自分(その客)に著作権がある場合と、ない場合。

著作権があるというのは、自分で書いた本、マンガ、会社で作った自社が配布するパンフレットなんかを印刷して製本してもらうのとかが代表。
この場合、製本、裁断、コピー、スキャンはしてくれるはず(自分の著作権だから、誰も違法行為をしていない)。
(キンコーズって、これが本業でしょうねえ)。

これに対して、自分に著作権がないもの(自分が買った本、友達の本など)は、裁断、製本は(複製じゃないから)請け負ってくれるだろうけど、コピー、スキャンは複製にあたり、違法。だから、請け負ってくれないはず。
(a)との違いは微妙にも見えるが、業者さんがお金もらって複製すると(いずれ客に結果物が渡るとは言っても)業者さん自身が私的複製じゃない行為をすることになるから。
(なお、「はず」と書いたのは、キンコーズ等の業者さんには商売上独自に判断しているだろうから、ということ)。


>>62
これまたご名答。注意が必要なのは、この人の言うとおり、webで見られるようにするといけない。見られるようにアップロード等した時点で、送信可能化することになるので、公衆送信権の侵害。友人に渡すのは、親密じゃない友人には渡せない。



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