08/05/05 19:50:42 mJUx37sJ
みんなすごいねえ。さあ、順をおっていくか。
>>52
名アドバイス。それが原則。
>>60
ご名答。コンビニのコピー機は、現時点で合法。
根拠:
私的使用のための複製を定めた(許容している)著作権法第30条第1項は、
括弧書により、自動化された機器による複製はできないとしている。しかし、
「当分の間」だけの経過措置として、同法付則第5条の2は、コンビニのコ
ピー機などを除外している(今のところその「当分の間」)。
もちろん、許されるのは私的使用の範囲に限定される。
つまり、法律上、原則は、許諾のない複製は違法、でも私的使用なら例外で合法、
でも自動化された機器だとやっぱり違法、でも当分の間コピー機はその機
器から除外(だから私的使用の例外として合法の範囲)、ってこと。
大手のコンビニが違法行為をしているわけはない、というのから結論は推測できるが、法律は実にややこしい。
なお、蛇足ながら、ここでの機器は、もともと音楽のテープのダビングマシンが想定されていたが、コピー機もここに入る。