07/11/07 22:16:04 bdxiH+/n
>>448
特許電子図書館
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特許公開№第2000-33715号または特許№第3278410号を入力してください。
特許の内容は・・・・・。セコイ。
アメリカでは自社のインクだけ「しか」使えないプリンタを販売したらかなりヤバイ事態になるからなんだよ。
理由は簡単。他社の互換インクが使えない仕様は反トラスト法などで訴えられるリスクが高くなる。
日本では社会的に囲い込みが許されている。 今のところ判例も純正品に有利。