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キヤノン製品を再利用した詰め替え用インクカートリッジが、同社の特許権を侵害するかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は1日、判決期日を今月8日に指定した。
結論を見直す際に必要な弁論が開かれなかったことから、リサイクル品の輸入・販売差し止めと廃棄を命じたキヤノン側勝訴の二審・知的財産高裁判決が確定する見通し。
キヤノンが訴えていたのはリサイクル・アシスト(東京・豊島)。中国でキヤノン製の使用済みカートリッジにインクを再注入し、日本に輸入して販売した。
知財高裁大合議部は2006年1月、リサイクル品が特許侵害にあたるケースとして、(1)製品の耐用期間が過ぎて効用がなくなった後に
再利用された場合(2)特許の本質的部分が加工されたり交換された場合―の2類型を提示。アシスト社が販売するリサイクル品は「キヤノンの特許の本質的部分を加工した」として特許侵害と認定した。(16:13)
日経ネット(11/1 4:13)
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