07/10/11 17:45:09 1Njtnuaf
>>654
「貨幣」の意味の解釈については勉強になったが、
>硬貨をコピーしても、法的にはアウト。
>通貨及証券模造取締法にはっきりと明示してある。
↑これはないぞ?
紙媒体である「紙幣」を印刷したんじゃ、倍率とかを色を変えても違法とする判例はあるけど、
金属で厚みのある「硬貨」を紙に印刷した場合じゃ「紛らわしい」とさえも言えないよ。
判例はないと思うけど、
大蔵省理財局国庫課の要望として以下のような文面が出されている。
1、 紙幣の写真版、模写をそのままの形または変形した形で広告に使用することは、
通貨及び証券模造取締法に触れることとなる惧れがあるとともに、
通貨の尊厳の観点から好ましくないと考えられるので一切その使用を謹んでほしい。
2 、臨時補助貨幣(硬貨)の写真版、模写を広告に使用する場合は、
【直接通貨及び証券偽造取締法に接触することはないと思われるが、】
使い方によって問題が生ずる惧れもあるので、その使用を差し控えてもらいたい。