09/02/06 22:42:22 k3L1YML3
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排他的独占権(他者に使わせない)が特許・意匠等の産業財産権の大きな特徴。
独占禁止法第21条は、「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、
意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」
と規定している。
まあライセンス契約などで権利の行使とは評価できない場合は、独占禁止法の
規定が適用されるが特許・意匠登録に度を過ぎると言う事はない。
暇な人は↓参照。普通の人には理解できないと思うけど
URLリンク(www.jftc.go.jp)