07/03/12 00:46:18 Lo/LiAil
三菱重工業長崎造船所事件(作業服着替え時間事件)事件(平12)
最高裁第1小(平成12・3・9)
(概要)
労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間とは、
労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、
労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより
決定されるべきものではないと解するのが相当であるとするもの。
労働者が業務の準備行為を事業所内で行うことを使用者から義務付けられたときは、
その行為は使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるとするもの。
午前八時の始業時刻に着替えをはじめたとして、会社が賃金カットしたことについて、
従業員は会社から作業服などの装着を義務付けられていたとして、
着替え時間を労働時間に含まれるとし、カット文の支払いを命ずる原判決を支持するもの。
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