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新聞記事・写真の著作権とコピーについて
URLリンク(www.ccnp.jp)
新聞紙面に掲載されている記事や写真のほとんどは著作権が働いています。
著作権法第10条2項に「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、
前項第1号(略)に掲げる著作物に該当しない」とあるために、新聞記事には
著作権がないと誤解されることもままあるようですが、これは人事や訃報など
創作性のない記事には著作権がないことを確認しているだけで、通常の記事には
著作権があることは裁判でも認められています。
詳しくは、「新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解」をごらん下さい。
著作物を複写するには著作権のうちの「複製権」という権利が及びます。
法律では私的使用のための複製は認められていますが、これはあくまで
「家庭内に準じる範囲での私的な使用」に限定されたものです。企業・団体内で
その業務に関連して著作物をコピーすることは「私的使用」の範囲には入らず、
たとえ 1枚のコピーでも著作権者の承諾が必要となります。こうした企業・団体内
での小部数のコピーについての権利処理を簡便に済ませていただけるよう、
新著協加盟の新聞社は複写についての権利行使を(社)日本複写権センターに委託しています。
通報しといた。