09/12/19 00:10:55 U5PRBTlO
PL法(製造物責任法) URLリンク(www.law.co.jp)
この法律は、製造物や、輸入物に欠陥があり、消費者やそれを譲り受けた第三者が損害を被った場合、
直接メーカーや輸入業者に、損害賠償を請求できるというものです。
ソフトウェア単体の場合は、おおむねこの法律は適用されず、
したがってまた、ソフトウェアベンダーは製造物責任を負わないと考えられています。
免責を受けるためには、メーカー側に立証責任があります。
販売した小売店には民法570条の規定する売主瑕疵担保責任に基づき、一定の範囲で責任が認められることに
なりますが、法律的な責任の範囲はせいぜい商品の代金程度となります。