04/10/12 23:08:49 y+UwzefL
>>278
複製は複製権にふれるんですが、著作権法30条により「私的使用目的」の複製はOKになってます。
オリジナルを持ってるとか関係なく「私的使用目的」なら問題無しです。
図書館の場合、コピー機をおいて全コピーを許すことは図書館が複製を奨励してしまうようなものなので著作権法上調整されてます。
「書籍をスキャンする専門のコピー屋」の場合、複製してるコピー屋は「私的使用目的」ではないので30条にあたらず複製権侵害になります。
コピー屋は「私的使用目的」で複製しようとしてる人のお手伝いをしているだけ、というのかもしれませんが
それは警察や裁判所には通じないと思いますよ。