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商標法
(先使用による商標の使用をする権利)
第32条 他人の商標登録出願前から日本国内において
不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは
役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、
その商標登録出願の際(第9条の4の規定により、
又は第17条の2第1項若しくは第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)
において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により、
その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、
もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)
現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を
表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、
その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、
その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。
当該業務を承継した者についても、同様とする。
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