09/09/13 22:23:38
MITライセンスの
The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
のall copies or substantial portionsってのは
(MITライセンスで配布された物が含まれる)すべてのコピー個別に、または、(すべてのコピーじゃなくて)重要な一部に
って意味っすよね?日本語訳だと「重要な部分」とだけしか書かれていない場合が多くて誤解しやすいけど
だから「ウェブページの重要な部分」という意味ではないだろうけど
でも元の作者が具体的に指定できるできないの記述もないから
指定してもMITライセンスから逸脱していないのか
MITライセンスから逸脱してもはや別の独自なライセンスなのか
それとも
元の作者のコピーライト表記の場所指定はMITライセンスから逸脱していてそしてそれは無視され
本来のMITライセンスに沿って利用者はall copies or substantial portionsに沿う好きな場所にコピーライトを書いてもいいのか
よくわからない・・・