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文化庁は、2010年1月1日に施行される「著作権法の一部を改正する法律」の施行令に必要な「著作権法施行令の一部を改正する政令案」を
公開した。これに関する意見募集を、12月13日まで受け付ける。
改正著作権法では、著作権者などの許諾を得ずにインターネット上にアップロードされたコンテンツをダウンロードすると、私的使用目的で
あるか否かにかかわらず違法になるという。2009年通常国会で成立され、2010年1月1日に施行される。
ストリーミング配信におけるキャッシュや、検索エンジンによるコンテンツの複製、国会図書館における所蔵資料の電子化、学術目的の複製、
障害者向けのコンテンツへの字幕・手話の付加などについては、必要な範囲内で権利者の許諾を得ずに可能になることが盛り込まれている。
文化庁が公開した、著作権法施行令の一部を改正する政令案は、同法の施行に伴い、行政手続法39条に基づき策定。改正法が定める対象者の
該当例などを具体的に規定している。
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