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検索大手グーグルが進めている書籍全文のデータベース化を巡って、同社と米国の
著作者らが争っていた集団訴訟が和解に達し、その効力が日本の著作者にも及ぶ
とする「法定通知」が24日の読売新聞などに広告として掲載された。
著作者らが自ら申請をしなければ、米国内でのデータベース化を拒めない内容で、
日本の作家らには戸惑いもある。
集団訴訟が起こされたのは2005年。米国内の大学図書館などと提携し、蔵書を
デジタル化して蓄積する計画を進めていたグーグルに対し、全米作家組合と全米
出版社協会が、「著作権への重大な侵害」などとして訴えた。両者は昨年10月に
和解で合意、今夏にも出される連邦裁判所の認可を待って発効する。
合意の対象は、今年1月5日以前に出版された書籍で、同社は、〈1〉著作権保護の
ために設立される非営利機関の費用3450万ドル(約32億円)〈2〉無断でデジタル化
された書籍などの著作権者に対しての補償金総額4500万ドル(約42億円)以上を
それぞれ支払う。見返りとして同社は、絶版などで米国内で流通していないと判断した
書籍のデジタル化を継続し、書籍データベースアクセス権の販売や、広告掲載などの
権利を取得することが定められた。また、対象書籍に関連して同社が今後得る総収入の
63%を著作者らに分配することも決まった。
また、著作権者は、オンライン上での使用を望まない場合、2011年4月5日まで、
同社側に自著の削除を求めることができる。さらに、和解に拘束されることを望まない
著作権者に対しては、和解からの「除外」を認め、今年5月5日を除外通告期限としている。
和解の効力は米国での著作権を有する人すべてが対象となる。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)