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消費者契約法により「無効となる事項」というのがある。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
その例としてあげられているものの中に
「いかなる場合でも事業者の損害賠償額は○○万円を限度とさせて頂きます。」
「故意又は重過失の場合を除いて、一切の損害賠償請求には応じられません。」(「軽過失の場合は、一切の損害賠償請求には応じられません。」)
「万一、商品に問題があっても損害賠償、交換、修理には応じられません。」
というものがある。
これは、マウスコンピュータの保証規約の
(p)URLリンク(www2.mouse-jp.co.jp)
第十四条、責任の制限
法律上の請求は原因の種類を問わず、いかなる場合においても弊社よりお客様が御購入された製品を起因とする損害に関して、
弊社は一切の責任を負わないものとし、弊社責任は保証書に記載される期間における、修理・交換に限定されます。
弊社は、保証違反、又は他のいかなる法理論から生じる直接的・間接的な損害について責任を負いません。
法的責任により弊社が責任を負う事態が発生した場合であっても、弊社はお客様への販売価格を超えた責任を負わない事とします。
またハードディスクドライブ及びその他記憶装置のデータに関する保証は一切致しません。
製品の提供・セットアップ・インストール・サポート・修理・使用に関して、お客様に責任を負わないと明示、
告知あるいは記載していない場合であっても、弊社は責任を負う義務はない事とします。
と矛盾していないだろうか?