09/09/09 21:04:07 0
あげ
313:名無しさん
09/09/10 23:07:00 0
消費者庁起動したがどうよ?
314:名無しさん
09/09/10 23:35:01 0
消費者庁にクレームばんばん入れようぜ!
315:自己満足
09/09/13 00:57:52 0
そもそもモニタを引き渡せと請求できるためには、売買契約が成立している必要がある。
今回のケースで契約が成立していたか、成立していたと考える場合その契約は無効ではないかが問題。
ウェブ上で購入手続きを終えてもそれをもって契約が成立したとはみなさない、という注意書きがある場合がある。
例えば店側からの返信メールをもって契約が成立することとなる、とか。
そういう場合はいくら代金を振り込んだとしても、引渡しは請求できない。契約が成立していないんだから。
そういう注意書きがない場合、購入者が購入手続きを終えた時点で契約は成立したと見ることができる。
契約の成立には申込と承諾の意思表示が合致する必要があるが、
少なくとも購入手続きを終えた時点でそれがあったと見れる。
でも、今回のようなケースでは店側は「錯誤(勘違い)があったから無効だ」と主張するだろう。
「意思表示は、法律行為の要素の錯誤があったときは、無効とする」と民法95条本文にはあり、
今回の場合は「30型のモニターを通常の10分の1の値段で載せてしまったのは
法律行為の要素(重要部分)に錯誤があったから、申込の意思表示は無効だ。だから
契約も無効だ。」という主張になるだろう。
ただ、95条のただし書きには「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を
主張することができない」とある。しかし、相手方が錯誤について知っていた場合は適用されない
と考えられる。
なぜなら、この規定は表意者に重過失がある場合にまで何も知らない相手方を犠牲にして契約を無効にする
必要はないとのものだから、錯誤について相手方が知っている場合には相手方を保護する必要性が
乏しいからだ。
最後にまとめてみると、今回のケースで購入者が勝てる見込みはほとんどない。
裁判を起こしても99%負けるだろう。
10分の1の値段で台数制限もなく販売するなんてことは通常あり得ないし、購入者は
それを知りながら申し込んだといえるからだ。
316:名無しさん
09/09/13 03:51:19 0
完全な債務不履行で祖父の負け
ただ、購入者がめんどくさいから裁判起こさないだけ
317:名無しさん
09/09/13 10:21:33 0
思うに目玉商品とよばれる販売方法がまかり通る昨今では購入者は
祖父が錯誤に陥っていたとは必ずしも知りえないのだ。まる
318:名無しさん
09/09/13 20:51:22 0
錯誤無効が主張できるのは、売り手じゃなくて買い手なのがミソ。
319:名無しさん
09/10/03 00:46:28 0
あげ
320:名無しさん
09/10/27 11:08:00 0
保守
321:名無しさん
09/11/21 05:28:14 0
age
322:名無しさん
09/12/26 00:13:33 0
ほしゅ
323:名無しさん
10/01/19 00:11:39 0
あげあげ
324:名無しさん
10/02/27 17:17:09 0
親展ないの?
325:名無しさん
10/02/27 17:48:29 0
もう終わってるし
誰も頑張ってる人居ないでしょ?
326:名無しさん
10/02/27 18:07:07 0
まだ金とりにいってない
327:名無しさん
10/02/27 18:11:19 0
>>326
応援する
がんばれ!
328:名無しさん
10/02/27 19:09:46 0
何を頑張るんだよw
受け取ってないだけだし
何の抵抗にもなってないよそれ
329:名無しさん
10/04/06 20:39:40 0
愛ある限り戦いましょう
330:名無しさん
10/04/14 05:06:36 0
さる避け
331:名無しさん
10/05/22 18:46:24 0
しっかりしろよ祖父
332:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 09:45:36 0
今このスペックってどうなの?