08/01/28 22:22:47 0
>>921
バカなのか工作員なのか。
注文の成約って意味わかんね。
注文受け付けました=受注契約となるから、契約成立時はいつかってのが大事。
金もらって発送しても、渡さなければ契約じゃないよ。と、今回改訂したんだろ。
つまり、契約前なら注文を取り消せるってことを強調したということ。
今回の件では、改定前の出来事には影響ないけど、
この改定によって売り側の表記ミスは商品を渡さなければ契約自体ないことにできるっていってるんだよ。
買い主に不利な規約自体、無効にすることができるってのもあるんだがなぁ。