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消費者契約法
第八条 ~十条
次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な
過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により
消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項
四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為
(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)
により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項
五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた
瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の
目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を
賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
URLリンク(www5.cao.go.jp)