05/01/01 10:38:36
放送法 第三十二条 (受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者については、この限りでない。
>放送の受信を目的としない受信設備
これがあるからパソコンでは払わなくていいと解釈できそう。
VAIOの録画専用機も売り文句が「PCベースのHDDレコーダー」
だった気がするし。