09/01/25 20:41:47 JWRH8HTc
事業者(責任者)が特定できないのは特定商取引法違反
<罰則の抜粋>
(特定商取引法から抜粋)
第7条 主務大臣は、販売業者または役務提供事業者が第3条から第6条までの規定に違反し、
又は次に掲げる行為をした場合において、
訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、
その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(後略)
第72条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 (略)
二 第7条、第14条、第22条、第38条、第46条又は第56条の規定による指示に違反した者
<通報先(便利)>
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