07/10/03 13:39:11 iq2wA3Jz
>>198
定価があるクーポン値引きはこれに抵触しない。
景品表示法第4条第1項第2号は,事業者が,自己の供給する商品・サービスの取引において,価格その他の取引条件について,一般消費者に対し,
(1) 実際のものよりも著しく取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2) 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利である一般消費者に誤認されるもの
であって,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)。
具体的には,商品・サービスの取引条件について,実際よりも有利であると偽って宣伝したり,競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに,あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。
なお,故意に偽って表示する場合だけでなく,誤って表示してしまった場合であっても,有利誤認表示に該当する場合は,景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。
事業者が,有利誤認表示を行っていると認められた場合は,公正取引委員会は当該事業者に対し,排除命令などの措置を行うことになります。
URLリンク(www.jftc.go.jp)
逆に公の場で詐欺という方が問題になると思うが。