10/05/17 06:37:52 gvZj4N5K0
>>152
ネット上で誹謗中傷を受けた場合で、原告(被害者)が実名の場合
(その名前が、本当に社会生活上使われている実名であることが証明可能な状態にあり、
それが広く知られている場合)は、ここで名誉毀損が成立する可能性が生まれる。
タレント、政治家、財界人など、不特定多数に対してプロフィールが公開されているような人物に対する誹謗中傷は、
芸名であったとしても社会生活を送る本人と容易に結びつけることができるので、
名誉毀損は成立する、ということだ。
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
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