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【カブ】バイクに乗って0円日本一周【0円】 - 暇つぶし2ch496:名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!
10/03/18 01:22:34 TqiZl+pL0
1. ミニカーは車室を有していること、後退できること、一車線を占有して走行すること、
    丸ハンドルであることなど構造、機能、技術面からみて、道路交通法の免許区分では
    普通自動車として扱われ、運転には普通自動車免許が必要となる。
    ちなみに昭和59年9月までは原付の免許で運転できた。
2. ヘルメットやシートベルトの装着義務はない。(安全のため装着を勧める。)
3. 法定速度は30km/hではなく、60km/h。ただし実際には最高速度は40~45km/h 程度である。
4. 2段階右折をしなくてよい。ただし、初心者マークは必要。
5. 高速道路の走行や2人乗りは禁止されている。高速道路や指定道路は
   道路法および高速自動車国道法により125cc以下の自動二輪車と
   原動機付自転車として扱われるミニカーは走行できない。
6. 道路運送車両法上は原付なので、自賠責保険は原付扱いで車検はない。
   登録にあたっての車庫証明は不要。自賠責保険は原付と同じ(\13,400/3年)。
   重量税や自動車取得税も不要。
7. 税金が高くなる(2,500円/年)。ちなみに原付一種では1,000円/年。
   任意保険はファミリーバイク特約が利用可であるが、
   会社によっては利用できない場合もあり。
8. 違反したときの反則(罰)則金が乗用車区分になる。
9. エンジン停止で押して歩いても歩行者扱いにならない。

1の条件を満たせるか疑問だし(屋根無しでEgは50ccカブらしい)
8の駐禁の罰金も跳ね上がる点は分かってないと予想


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