10/02/27 18:59:59 7KFPMUGw0
三羽の雀さんのとこより。
>>■裁判所が認めた冤罪払拭のための街宣活動
>>
>>貴職から何ら連絡なき時は、異議無いものと理解して、頒布及び演説を実行するものである。
>>
>>政経調査会 槇 泰智
>
>裁判所が区議の自宅襲撃のようなお礼参りを認めるはずはありませんので
>私もしばらく首をひねったのですが、この文書の日付(2月23日付)と、
>末尾に書いてある次の記述を読んでようやく意味がわかりました。
>
>>「もしも、これに対し異議あるときには、本書上と添付ビラを受け取ってから3日以内に、
>>異議あるものとしてその理由を添えて文書において通告せよ。
>>/貴職から何ら連絡なき時は、異議無いものと理解して、頒布及び演説を実行するものである。」
>
>要するに、裁判官に一方的に文書を送りつけておいて、
>勝手に定めた3日の期限内に連絡がなかったから「裁判所が認めた」と言っているわけですね。
しょ、小学生並みの頭だ、この人たち……。