10/05/13 18:30:37 PCh5TpEP0
>>872
学部レベルの知識しかないけれど、刑法で199条殺人罪はおろか、旧200条の尊属殺人罪にも
そんな「不実」という言葉は出てこないし、そんな罪名はないよ。
殺した側に殺意が認定されれば殺人罪、なければ殺意があれば傷害致死罪。
刑が軽くなる可能性があるのは加害者に責任能力(心神耗弱とか)があるかどうかと情状酌量じゃないかなぁ。
少なくとも被害者側の「不実」という「罪」で加害者の刑が軽減されることはない。
被害者側にも責任があって、と理由なら情状酌量の余地、というんじゃないかな。