10/01/09 20:53:16 /PcrYO3o0
Q.たとえばニフティなんかのフォーラムでは自分でプロフィールを公開している人がいるのですよ。
この場合、こちらがいくら相手の名をださなくても相手が出しているわけで、
相手は「明らかに自分を特定して侮辱した」と刑事告発受理可能なのでしょうか?
A.この場合、始めから本名を公開している場合とそうでない場合は分けられた方がいいでしょう。
始めから、公開している場合は、それ相応の応対があってしかるべくですが、
途中で「私はこういう者だ。あなたは私の名誉を侵害したので訴える」では、
自ら、本名をさらけ出すことにより、自分の名誉を貶める(自招危難)と見たほうがいいでしょう。
また、お互いに、本名がわかる場合でも、一方的なものはともかく、
「売り言葉」に「買い言葉」の単なる口喧嘩となる場合については、
「可罰的違法性」がないものとされるでしょう。民事の場合も、これに準ずると思います。
告訴は、受けつけても、不起訴となるでしょう。